再転相続(読み)さいてんそうぞく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再転相続」の意味・わかりやすい解説

再転相続
さいてんそうぞく

相続人相続承認放棄をせずに死亡したため,第2の相続が開始されること。第2の相続人は第1の相続人の承認または放棄する権利を承継する (民法 916) 。この場合,第2の相続人は第2の相続と第1の相続とをあわせて承認することができ,第2の相続を承認して第1の相続を放棄することもできるが,第2の相続を放棄すると第1の相続を承認することはできなくなる。

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