再転相続(読み)さいてんそうぞく

共同通信ニュース用語解説 「再転相続」の解説

再転相続

親やきょうだいら親族の財産相続する立場にある人が、相続を承認するか放棄するかを判断しないまま、3カ月の熟慮期間中に亡くなったとき、その人の子どもらが判断する権利を引き継ぐこと。民法は再転相続の場合も、通常の相続と同様に「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に承認か放棄かを決めなければならないと定めている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再転相続」の意味・わかりやすい解説

再転相続
さいてんそうぞく

相続人相続の承認放棄をせずに死亡したため,第2の相続が開始されること。第2の相続人は第1の相続人の承認または放棄する権利を承継する (民法 916) 。この場合,第2の相続人は第2の相続と第1の相続とをあわせて承認することができ,第2の相続を承認して第1の相続を放棄することもできるが,第2の相続を放棄すると第1の相続を承認することはできなくなる。

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