出生証明書(読み)しゅっしょうしょうめいしょ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「出生証明書」の意味・わかりやすい解説

出生証明書
しゅっしょうしょうめいしょ

子供が出生したことを証明する書類出生届を市区町村役場に提出する際には、戸籍法によって出生証明書の添付が義務づけられている。医師助産師、またはその他の出産立会者に作成してもらう。書式は、法務省・厚生労働省令に定められたもの(出生届用紙と一体となっている)を用いる。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の出生証明書の言及

【出生】より

…なお母体保護法によって認められた人工妊娠中絶には堕胎罪の適用はない。
[出生届]
 出生は届出義務者(父または母,同居者,立会医師・助産婦,その他の者の順)から,原則として出生地の市区町村長(外国で出生した場合は在外公館)に対し,医師・助産婦などの発行した出生証明書をつけて,出生の日を含めて14日以内(外国では3ヵ月以内)に届け出なければならない(戸籍法40条,49条,51条,52条)。子の名は常用平易な文字でつけなければならない(50条)。…

※「出生証明書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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