刑の種類

共同通信ニュース用語解説 「刑の種類」の解説

刑の種類

刑法では死刑懲役禁錮罰金拘留、科料を単独で言い渡せる刑(主刑)とし、主刑に付加して科せる刑(付加刑)として没収を定める。懲役、禁錮、拘留は、受刑者の自由を奪う刑であることから「自由刑」と呼ばれる。懲役と禁錮には有期刑無期刑がある。懲役は刑務作業義務。禁錮の場合は約8割が希望して従事している。原則として釈放時に作業報奨金が支払われる。2020年度に従事した人数は1日平均約3万8800人。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android