刑の種類

共同通信ニュース用語解説 「刑の種類」の解説

刑の種類

刑法では死刑懲役禁錮罰金拘留、科料を単独で言い渡せる刑(主刑)とし、主刑に付加して科せる刑(付加刑)として没収を定める。懲役、禁錮、拘留は、受刑者の自由を奪う刑であることから「自由刑」と呼ばれる。懲役と禁錮には有期刑無期刑がある。懲役は刑務作業義務。禁錮の場合は約8割が希望して従事している。原則として釈放時に作業報奨金が支払われる。2020年度に従事した人数は1日平均約3万8800人。

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