刑事免責(読み)けいじめんせき(英語表記)immunity from prosecution

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑事免責」の意味・わかりやすい解説

刑事免責
けいじめんせき
immunity from prosecution

刑事訴訟において,自己が刑事訴追を受けるおそれがあるとして証人証言を拒否した場合に,証言義務を負わせることと引換えにその罪についての訴追免除特権 (免責特権) を裁判所が与えること。アメリカ合衆国の連邦法や多くの州法に規定があり,共犯者免責を保障し,首謀者の訴追を確保することをおもなねらいとする。日本にはこのような刑事免責の制度は存在しないが,ロッキード事件においてアメリカ連邦裁判官に証人尋問を嘱託するに際して,当該証人について起訴しないとする旨の検察庁の宣明書が出されたことがある。

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世界大百科事典(旧版)内の刑事免責の言及

【争議権】より


[争議権の法律的意義]
 争議権を法的に保障するとは,争議行為を行う当事者(労働組合,争議団やその構成員,または使用者やその団体)に対して,争議行為を行ったことを理由として,刑罰・罰金などの刑事制裁を科さない,あるいは懲戒や損害賠償などの民事責任を負わされないということである。刑事責任を免除することを刑事免責とよび,民事責任を免除することを民事免責とよぶ。労働組合法1条2項は,正当な団体行動(争議行為)の刑事免責を規定するが,〈暴力の行使〉だけはいかなる場合も正当な争議行為と認められず刑事免責されない。…

※「刑事免責」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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