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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…私出挙の利息は711年(和銅4)に5割を限度とするよう改められ,稲粟の私出挙は737年(天平9)に禁止された。銭財出挙の利息は公出挙,私出挙とも60日ごとに利息を取り,利率は8分の1を上限とし,480日を超えることがあっても利息は1倍を限度とされた。また60日未満で利息を取ることは違法とされた。…
…すなわち将来時点の資金の現在時点の資金に対する相対価格は1/(1+r)である。【落合 仁司】
[法律]
利息の法律上の意義については明文の規定がなく,講学上,利息とは,元本債権の存在を前提とし,元本使用の対価として,その額と存続期間に比例して一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物であるといわれている。利息は,金銭その他の代替物であればよいので,元本(がんぽん)と利息とは必ずしも同一種類の代替物たることを要しない。…
※「利率」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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