ぜん‐ぱん【前判】
- 〘 名詞 〙
- ① =せんぱん(先判)②
- [初出の実例]「正治二年譲状者前判也。建保三年譲状者後判也」(出典:大川文書‐仁治二年(1241)八月二二日・関東下知状)
- ② 同一事件の前の判決。前の裁判。旧刑法で、同一事件について上訴の前後に二度の判決がある場合、あとの方の判決(後判)に対して、さきの方の判決をいう。
- [初出の実例]「犯人自ら上訴して其上訴正当なる時は前判宣告の日より起算す」(出典:刑法(明治一三年)(1880)五一)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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