百科事典マイペディア 「副立法」の意味・わかりやすい解説 副立法【ふくりっぽう】 行政権の専権による立法。明治憲法下で,天皇が緊急の必要により法律に代わって発した緊急命令や,行政権による法律から独立な独立命令(大権命令,警察命令等)はこれに当たる。現行憲法は,国会が唯一の立法機関であるとし,副立法を認めない。→関連項目立法機関 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by