副立法(読み)ふくりっぽう

百科事典マイペディア 「副立法」の意味・わかりやすい解説

副立法【ふくりっぽう】

行政権専権による立法。明治憲法下で,天皇が緊急の必要により法律に代わって発した緊急命令や,行政権による法律から独立独立命令大権命令,警察命令等)はこれに当たる。現行憲法は,国会唯一立法機関であるとし,副立法を認めない。
→関連項目立法機関

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む