副立法(読み)ふくりっぽう

百科事典マイペディア 「副立法」の意味・わかりやすい解説

副立法【ふくりっぽう】

行政権専権による立法。明治憲法下で,天皇が緊急の必要により法律に代わって発した緊急命令や,行政権による法律から独立独立命令大権命令,警察命令等)はこれに当たる。現行憲法は,国会唯一立法機関であるとし,副立法を認めない。
→関連項目立法機関

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む