共同通信ニュース用語解説 「割増金制度」の解説
割増金制度
正当な理由なく放送受信契約に応じない場合に、NHKが割増金を請求できる制度。昨年施行の改正放送法などに基づき、今年4月に導入された。割増金は、通常支払うべき受信料の2倍。期限(テレビを設置した月の翌々月末日まで)を過ぎても受信契約を申し込まなかったり、不正な手段で受信料の支払いを免れたりしたケースが対象となる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...