共同通信ニュース用語解説 「割増金制度」の解説
割増金制度
正当な理由なく放送受信契約に応じない場合に、NHKが割増金を請求できる制度。昨年施行の改正放送法などに基づき、今年4月に導入された。割増金は、通常支払うべき受信料の2倍。期限(テレビを設置した月の翌々月末日まで)を過ぎても受信契約を申し込まなかったり、不正な手段で受信料の支払いを免れたりしたケースが対象となる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...