労災保険法

共同通信ニュース用語解説 「労災保険法」の解説

労災保険法

労働者の業務や通勤による災害に対し、公正な保護を行うための保険給付制度を定め、1947年に制定された。社会復帰促進も図り、労働者の福祉増進が目的だ。費用原則、事業者負担の保険料でまかなわれ、療養休業障害遺族への給付がある。原則的には、1人でも労働者を雇用していれば、同制度が強制適用される。農林水産業の一部は「暫定任意適用事業」として、強制適用の例外となっている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む