労災保険法

共同通信ニュース用語解説 「労災保険法」の解説

労災保険法

労働者の業務や通勤による災害に対し、公正な保護を行うための保険給付制度を定め、1947年に制定された。社会復帰促進も図り、労働者の福祉増進が目的だ。費用原則、事業者負担の保険料でまかなわれ、療養休業障害遺族への給付がある。原則的には、1人でも労働者を雇用していれば、同制度が強制適用される。農林水産業の一部は「暫定任意適用事業」として、強制適用の例外となっている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む