勅答(読み)チョクトウ

デジタル大辞泉 「勅答」の意味・読み・例文・類語

ちょく‐とう〔‐タフ〕【勅答】

[名](スル)
天子臣下答えること。また、その答え。
臣下が天子の問いに答えること。また、その答え。

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精選版 日本国語大辞典 「勅答」の意味・読み・例文・類語

ちょく‐とう‥タフ【勅答】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 天子が臣下に答えること。また、その答え。
    1. [初出の実例]「使備前守重上関白。義方朝臣来賜勅答」(出典貞信公記‐抄・天慶九年(946)六月二〇日)
    2. [その他の文献]〔南史‐蕭子雲〕
  3. 臣下が天子の問いに答えること。また、その答え。
    1. [初出の実例]「勅使をもって、御位をゆづるべき由を仰せられたりけるに、許由つゐに勅答をだに申さず」(出典:平治物語(1220頃か)上)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の勅答の言及

【ローマ法】より

… 古典期の法形成は,また元首の発する勅法によっても行われた。すなわち,元首は政務官権限保持者として共和政におけると同じく一般的事項につき告示を発したほか,訓令(元首の官吏に対する内務的指示の形をとるが,一般的効力を持ち私人も引用しうる),勅答(官吏・私人より元首に提出された具体的法問題に対する解答で,当該事件のみならず将来にも拘束力を有する),勅裁(元首の面前での審理ののち発せられる裁判の判決)などにより皇帝による法形成が行われた。とくに,裁判における職権審理手続の導入と関連して,従来の市民法,名誉法とは異なる法的保護を開き(厳格な遺贈の形式をふむ必要のない信託遺贈はその代表例),法学や元老院議決によってさらにそれらが展開された。…

※「勅答」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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