勤労の義務(読み)きんろうのぎむ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勤労の義務」の意味・わかりやすい解説

勤労の義務
きんろうのぎむ

日本国憲法 27条にうたわれている国民義務憲法には「すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ」と規定されている。教育の義務,納税の義務と並ぶ憲法上の基本的義務の一つであるが,これは決して強制労働を義務づけるものではなく,一般には労働の尊厳性を明らかにした倫理的な規定にすぎないと解されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の勤労の義務の言及

【労働の義務】より

…勤労の義務ともいう。憲法は〈すべて国民は勤労の権利を有し,義務を負う〉(27条1項)と定める。…

※「勤労の義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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