北朝鮮人権侵害対処法(読み)キタチョウセンジンケンシンガイタイショホウ

デジタル大辞泉 「北朝鮮人権侵害対処法」の意味・読み・例文・類語

きたちょうせん‐じんけんしんがいたいしょ‐ほう〔きたテウセン‐ハフ〕【北朝鮮人権侵害対処法】

《「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の略称拉致問題など北朝鮮当局による人権侵害に対処し、解決を図ることを目的とした日本の法律。平成18年(2006)施行。拉致問題解決に向けた国の責務や、国際的連携強化脱北者保護などについて規定している。北朝鮮人権法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む