北朝鮮人権侵害対処法(読み)キタチョウセンジンケンシンガイタイショホウ

デジタル大辞泉 「北朝鮮人権侵害対処法」の意味・読み・例文・類語

きたちょうせん‐じんけんしんがいたいしょ‐ほう〔きたテウセン‐ハフ〕【北朝鮮人権侵害対処法】

《「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の略称拉致問題など北朝鮮当局による人権侵害に対処し、解決を図ることを目的とした日本の法律。平成18年(2006)施行。拉致問題解決に向けた国の責務や、国際的連携強化脱北者保護などについて規定している。北朝鮮人権法

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