医療保険審議会(読み)いりょうほけんしんぎかい

百科事典マイペディア 「医療保険審議会」の意味・わかりやすい解説

医療保険審議会【いりょうほけんしんぎかい】

1992年〈健康保険法等の一部を改正する法律〉及び〈厚生省組織の一部を改正する政令〉により設置された審議会。医療保険制度の給付負担の公平化を含む,制度全般にわたる諸問題につき審議する目的で,〈社会保険審議会〉を発展的に改組したもの。社会保険事業や国民健康保険事業に関係する重要事項につき,厚生大臣・社会保険庁長官の諮問に応じて調査審議し,文書で答申するほか,自ら建議することもできる。委員21名,専門委員21名より構成される。

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