反則金制度(読み)はんそくきんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「反則金制度」の意味・わかりやすい解説

反則金制度
はんそくきんせいど

行政目的の刑罰法規に違反する犯罪うち実害に結びつかない形式的なものに対して,行政手続によって,反則金という制裁を通告し,これが納付された場合には刑事訴追をしない制度。現在,道路交通法違反の一部について採用されている (125条以下) 。反則金は,罰金とは異なるが,実質上それに代る作用をすることになる。 (→交通反則金通告制度 )  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む