交通反則金通告制度(読み)こうつうはんそくきんつうこくせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通反則金通告制度」の意味・わかりやすい解説

交通反則金通告制度
こうつうはんそくきんつうこくせいど

反則金制度の一つ。道路交通法違反の事件について認められる特別の制裁手続 (道路交通法9章「反則行為に関する処理手続の特例」) 。急増した交通違反事件を刑事手続外で簡易迅速に処理するために,1967年に導入された。その対象は比較的軽微な違反行為であり,同法別表による反則の種類と車両区分に従って3万 5000円から 4000円の反則金を定めた行為 (反則行為) である。警察官は反則者があるとその者に事実の要旨,反則行為の種別,反則金の通告を受けるべき期日および場所を書面で告知し,都道府県警察本部長に報告する。警察本部長は反則者と認めれば反則金を通告し,反則者が 10日以内にそれを納付すれば公訴は提起されない (128条2項) 。

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