ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取戻し権」の意味・わかりやすい解説 取戻し権とりもどしけんAussonderungsrecht 第三者が,破産財団に属さない財産を財団から自己に取戻す権利 (破産法 87) 。一般の取戻し権と特別の取戻し権がある。一般の取戻し権を基礎づける中心的存在は,所有権である。特別の取戻し権には,運送中の売渡し物品の取戻し権 (89条) ,問屋の取戻し権 (90条) ,代償的取戻し権 (91条) がある。これと同様な権利が会社更生法にも認められている (会社更生法 62,63) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by