取戻し権(読み)とりもどしけん(英語表記)Aussonderungsrecht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取戻し権」の意味・わかりやすい解説

取戻し権
とりもどしけん
Aussonderungsrecht

第三者が,破産財団に属さない財産財団から自己に取戻す権利 (破産法 87) 。一般の取戻し権と特別の取戻し権がある。一般の取戻し権を基礎づける中心的存在は,所有権である。特別の取戻し権には,運送中の売渡し物品の取戻し権 (89条) ,問屋の取戻し権 (90条) ,代償的取戻し権 (91条) がある。これと同様な権利が会社更生法にも認められている (会社更生法 62,63) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android