とっさの日本語便利帳 「取調べと事情聴取」の解説 取調べと事情聴取 取調べは捜査機関が被疑者や参考人の出頭を求めて、犯罪に関する事情を聴取すること。強制ではないが、被疑者が逮捕または勾留されている時は退去することができない。しかし、供述するかどうかは任意で、被疑者の取調べに際しては、特にその旨が告知されなければならない。事情聴取も同じ意味で使われることが多いが、逮捕・勾留されている被疑者の場合は事情聴取とはいわない。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by