共同通信ニュース用語解説 「受託収賄と事前収賄」の解説
受託収賄と事前収賄
受託収賄は、公務員が職務に関して特別の取り計らいを求める請託を受けた上で、賄賂を受け取ったり、要求したりした場合に問われる罪で、7年以下の懲役と定められている。事前収賄は、一般公務員や、首長、議員など特別職公務員が将来の職務に関して依頼や請託を受け、賄賂を受け取るなどした場合に問われ、罰則は5年以下の懲役。公務員にならなかったり、選挙で落選したりすると罪に問われない。
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