受託収賄と事前収賄

共同通信ニュース用語解説 「受託収賄と事前収賄」の解説

受託収賄と事前収賄

受託収賄は、公務員職務に関して特別の取り計らいを求める請託を受けた上で、賄賂を受け取ったり、要求したりした場合に問われる罪で、7年以下の懲役と定められている。事前収賄は、一般公務員や、首長議員など特別職公務員が将来の職務に関して依頼や請託を受け、賄賂を受け取るなどした場合に問われ、罰則は5年以下の懲役。公務員にならなかったり、選挙で落選したりすると罪に問われない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

スキマバイト

働き手が自分の働きたい時間に合わせて短時間・単発の仕事に就くこと。「スポットワーク」とも呼ばれる。単発の仕事を請け負う働き方「ギグワーク」のうち、雇用契約を結んで働く形態を指す場合が多い。働き手と企...

スキマバイトの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android