受託収賄(読み)じゅたくしゅうわい

共同通信ニュース用語解説 「受託収賄」の解説

受託収賄

公務員職務に関し賄賂を受け取ったり、要求したりすると収賄罪に問われる。さらに、贈賄側から自身が有利となるような一定行為を行うよう求める「請託」を受けていた場合、受託収賄罪が成立する。収賄罪の法定刑が5年以下の懲役なのに対し、受託収賄罪は7年以下の懲役と重くなる。最近では、元文部科学省局長が私大支援事業で便宜を図る見返りに、次男東京医科大に合格させてもらったとして受託収賄罪に問われ、7月に東京地裁で有罪判決を受けた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「受託収賄」の意味・読み・例文・類語

じゅたく‐しゅうわい‥シウワイ【受託収賄】

  1. 〘 名詞 〙 公務員または仲裁人が、その担当する職務について一定の行為をするよう依頼され、賄賂を受け、または要求し、約束すること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...

ヒグマの用語解説を読む