受託収賄(読み)じゅたくしゅうわい

共同通信ニュース用語解説 「受託収賄」の解説

受託収賄

公務員職務に関し賄賂を受け取ったり、要求したりすると収賄罪に問われる。さらに、贈賄側から自身が有利となるような一定行為を行うよう求める「請託」を受けていた場合、受託収賄罪が成立する。収賄罪の法定刑が5年以下の懲役なのに対し、受託収賄罪は7年以下の懲役と重くなる。最近では、元文部科学省局長が私大支援事業で便宜を図る見返りに、次男東京医科大に合格させてもらったとして受託収賄罪に問われ、7月に東京地裁で有罪判決を受けた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「受託収賄」の意味・読み・例文・類語

じゅたく‐しゅうわい‥シウワイ【受託収賄】

  1. 〘 名詞 〙 公務員または仲裁人が、その担当する職務について一定の行為をするよう依頼され、賄賂を受け、または要求し、約束すること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android