デジタル大辞泉
「受訴裁判所」の意味・読み・例文・類語
じゅそ‐さいばんしょ【受訴裁判所】
ある民事事件に関し、判決手続きが将来係属する、または現に係属している、あるいは過去に係属した裁判所。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じゅそ‐さいばんしょ【受訴裁判所】
- 〘 名詞 〙 ある民事事件について、訴訟を受理し、判決手続を担当している裁判所、あるいはかつて判決手続の係属した、または将来係属するはずの裁判所。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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受訴裁判所
じゅそさいばんしょ
Prozessgericht
ある事件についての判決手続が過去において係属し,あるいは現在係属しており,もしくは将来係属すべき裁判所。判決手続のほか,これに付随する権能として,証拠保全,仮差押え,仮処分なども行う権能を有する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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