ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
民事訴訟法では、あらかじめ証拠調べをしておかなければ、のちにその証拠を使用することが困難になる事情がある場合に、訴えの提起前、または訴訟の係属後、正規の証拠調べ前に、裁判所があらかじめ証拠調べをして、その結果を確保する手続をいう。申立てにより開始されるが、訴訟の係属中は、裁判所が必要と認めれば、職権をもって証拠保全の決定をすることができる。証拠保全はすべての証拠方法について許される。証拠保全の手続において尋問した証人について、当事者が口頭弁論においてふたたび尋問の申出をしたときは、裁判所はその尋問をしなければならない。
刑事訴訟法では、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときに、被告人、被疑者または弁護人の請求によって、第1回公判期日前に限って、裁判官が押収、捜索、検証、証人の尋問または鑑定の処分をする手続をいう。
[内田一郎]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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