可処分所得と雇用者報酬

共同通信ニュース用語解説 「可処分所得と雇用者報酬」の解説

可処分所得と雇用者報酬

可処分所得は、給与株式配当年金といった家計の収入全体から税金社会保険料などを差し引いた金額。手取り収入として消費に使うことが可能なお金を指す。雇用者報酬は、企業などが雇用者に支払った賃金総額。家計収入の大部分を雇用者報酬が占めるため、可処分所得と増減傾向が一致することが多いが、年金や税制などが大きく変動するとそれぞれの動きに違いが生じる場合もある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む