デジタル大辞泉 「同意殺人罪」の意味・読み・例文・類語 どうい‐さつじんざい【同意殺人罪】 被害者からの明確な依頼を受け、また同意や承諾を得て相手を殺す罪。いわゆる嘱託殺人や承諾殺人がこれにあたる。刑法第202条が禁じ、6か月以上7年以下の拘禁刑に処せられる。[補説]広義には自殺関与罪に含まれる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponsored by