告知妨害・不告知教唆(読み)こくちぼうがいふこくちきょうさ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「告知妨害・不告知教唆」の意味・わかりやすい解説

告知妨害・不告知教唆
こくちぼうがいふこくちきょうさ

告知妨害とは、保険者のために保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)が保険契約者または被保険者告知事項を告知しようとしているときにこれを妨げることをいい、不告知教唆とは、保険媒介者が保険契約者または被保険者に対して、告知事項の告知をしないようまたは不実告知をするように勧めることをいう。保険契約者または被保険者が告知事項を告知しないと告知義務違反として保険者は保険契約を解除することができるが、保険契約者または被保険者が告知をしないことが保険媒介者の告知妨害または不告知教唆に基づくときは、保険者は保険契約を解除することはできない(保険法28条2項等)。その理由は、保険媒介者に対する指揮監督は保険者が行うべきものであること、保険媒介者のことばを信頼した保険契約者または被保険者を保護すべきであるということにある。

[坂口光男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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