商事寄託(読み)しょうじきたく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「商事寄託」の意味・わかりやすい解説

商事寄託
しょうじきたく

商人がその営業の範囲内で寄託を引き受けること。寄託の引受けを本来の営業としている倉庫営業の場合はもとより、場屋(じょうおく)の取引に関連して携帯品を保管する場合や、問屋(といや)の販売委託品の保管、その他デパートの一時預かりのように附属的商行為として営業のために寄託の引受けをする場合も含む。すべての場合に通じ、商人は、保管料をとらない無償寄託の場合でも、善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならない(商法593条)。民法上、無償寄託の場合には自己の財産におけると同一の注意をもって物を保管すれば足りるとしている(民法659条)のに対し、商法は特則を設け、商人の信用を重んじ、取引の円滑を図るために、商人の責任を加重している。なお、倉庫業者や場屋の主人については、前記の一般規定のほかに、それぞれ別に厳重な保管責任を定めている(商法594条~596条・617条)。

[戸田修三]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の商事寄託の言及

【寄託】より

…民法上の寄託は,好意的に行われることが多いところから無報酬を原則とするものとされ,経済的にさほど重要な役割を果たす契約とはいえない。これに対し,商法上の寄託(商事寄託)は営業として行われて重要な経済的機能を発揮し,またこれを発展させた倉庫営業の制度もある。寄託の一種に属する後述の消費寄託は,銀行の預金契約にみられるように重要な意義を有する。…

※「商事寄託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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