団体契約

保険基礎用語集 「団体契約」の解説

団体契約

損害保険において一保険契約で複数の自然人または法人を被保険者とする契約方式である、傷害保険、賠償責任保険等で行われています。団体契約においては、被保険者数による保険料の割引など一定のメリットを設けるのがほとんどです。傷害保険においては、一般的には被保険者数20名以上でかつ一定の要件を充足する同体を一般団体とし、保険料割引のほか集金事務を委託した場合の事務費支払等の制度があります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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