囲繞地通行権(読み)いにょうちつうこうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「囲繞地通行権」の意味・わかりやすい解説

囲繞地通行権
いにょうちつうこうけん

民法上の相隣権の一つ袋地通行権ともいう。袋地所有者公道に通じるために囲繞地を通行できることをいう (民法 210) 。袋地とは,他人土地に囲まれた土地,または他人の土地と池沼河渠海洋,あるいは崖岸によって囲まれた土地のことをいい,その他人の土地を囲繞地という。通行権者は,原則として囲繞地の所有者に償金を払わなければならない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む