デジタル大辞泉の解説
「娵(よめ)には―な形(なり)をさせて」〈滑・浮世風呂・四〉
2 公衆の通行の用に供するために設けられている道路。国道・都道府県道・市町村道など。⇔私道。
国や地方公共団体が建設・管理して一般交通の用に供している道路をいう。国道、都道府県道、市町村道などがあり、私道と異なり、道路法その他の公法の規制を受ける。
[編集部]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…それには道路の必要性についての国民の理解の確保,費用の節約,道路建設と沿道の環境の向上とを合わせて実現するようなくふうと技術進歩の実現,民間資金の活用などについて,多くの努力が必要とされるであろう。【武田 文夫】
【道路と法律問題】
日本の道路には,公行政主体が一般の交通の用に供するために設置・管理する公道と,私人が自己の物権的支配権に基づいて設置・管理し,本来の目的としてあるいは事実上一般の交通の用に供されている私道とがある。この区別は,道路の設置・管理の法的権原に着目したものであり,住民による利用については同様の法的規律を受けることが多い。…
※「公道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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