周囲を他の土地(囲繞地(いにようち))にかこまれ,だれでも通れる道路(公路)に達することができない土地をいう。池沼・海・崖などで公路に行くことが妨げられている土地も,準袋地として袋地なみに扱われる。袋地のままでは土地が死んでしまうので,民法は袋地利用者に,通行権を与えている(民法210条)。通行の場所および方法は通行権を有する者のために必要であって,かつ囲繞地にとって損害が最も少ないところを選ばなければならない(211条)。通行権者は対価を払わなければならないが,土地を分割して譲渡したために袋地が生じた場合には,当事者間で通行を前提として分譲されたものとみなされ,無償で通行することができる(213条)。袋地通行権をもつのは袋地の所有者,地上権者,妨害排除権能のある賃借権者である。単なる占有者(たとえば不法占拠者)には認められないというのが判例の立場である。
→相隣関係
執筆者:沢井 裕
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
他人の土地に囲まれて公路に通じない土地(民法210条1項)。また、池沼・河川または海岸を通るのでなければ公路に通じることができない土地や、公路に面していても崖(がけ)・岸があって公路と著しい高低の差がある土地も袋地と同じように扱われる(同法210条2項)。これらの土地は、袋地に対してとくに準袋地とよばれる。袋地の所有者は公路に出るために周囲の土地を通行する権利がある(同法210条)。通行の場所や方法は、通行権者にとって必要最小限でかつ他の土地のためにもっとも損害の少ないものを選ばなければならない(同法211条1項)が、必要がある場合には通路を開設することができる(同法211条2項)。他の土地の通行および通路の開設によって他の土地に生じた損害に対して通行権者は償金を支払わなければならない(同法212条)。袋地は、土地を分割した場合や土地の一部が譲渡された場合にも生じる。このような場合には、袋地の所有者は他の分割地または残余の土地を通行できるにとどまるが、償金を支払う必要はない(同法213条)。
[高橋康之・野澤正充]
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