図書館条例(読み)としょかんじょうれい(その他表記)library by-law

図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館条例」の解説

図書館条例

公立図書館設置,管理,運営にあたり,当該地方自治体が,「図書館法」第10条の規定に従って定める条例.図書館設置条例ともいう.公立図書館の名称位置,分館網,職員図書館協議会などについて規定するのが一般であるが,館長資格や専門職制,利用者のプライバシー保護について定めを置くものがある.個々の図書館条例を理解するためには,関係する教育委員会規則を併せて検討する必要がある.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む