図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館協議会」の解説 図書館協議会 「図書館法」第14条で定められたもので,公立図書館の運営に関して,図書館長の諮問に対して答申を行い,また,公立図書館の提供するサービスについて意見を述べる機関.図書館協議会の委員は,当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会により任命される.委員の任命基準,定数,任期,その他図書館協議会に関し必要な事項は,それぞれの地方公共団体の条例により定められている.委員の任命基準は,「図書館法施行規則」で定める基準を参酌するものとされている.なお,この図書館協議会は,英国や米国の図書館委員会とは大きく異なるものである.[参照項目] 図書館委員会 出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報 Sponserd by
百科事典マイペディア 「図書館協議会」の意味・わかりやすい解説 図書館協議会【としょかんきょうぎかい】 図書館法第14条の規定に基づき地方公共団体が設置する図書館,つまり公立図書館の運営に関し,館長の諮問に応じ,意見を述べるため設けられる機関。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by