自治体や一般社団法人などが設置する図書館の役割を規定した法律。国民の教育と文化の発展に寄与することを法の目的とし、図書、郷土資料、行政資料、レコードなどを収集し、一般に利用してもらうよう求めている。自治体が設置する公立図書館は、教育委員会が専門職員や事務職員を配置。入館料や使用料は徴収してはならないと明記されている。
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出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
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