図書館法(読み)トショカンホウ

デジタル大辞泉 「図書館法」の意味・読み・例文・類語

としょかん‐ほう〔トシヨクワンハフ〕【図書館法】

図書館設置職員運営などについて定めている法律。昭和25年(1950)施行

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共同通信ニュース用語解説 「図書館法」の解説

図書館法

自治体一般社団法人などが設置する図書館の役割を規定した法律。国民教育文化発展に寄与することを法の目的とし、図書、郷土資料行政資料レコードなどを収集し、一般に利用してもらうよう求めている。自治体が設置する公立図書館は、教育委員会が専門職員や事務職員を配置。入館料や使用料は徴収してはならないと明記されている。

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精選版 日本国語大辞典 「図書館法」の意味・読み・例文・類語

としょかん‐ほうトショクヮンハフ【図書館法】

  1. 〘 名詞 〙 公立および私立の図書館の設置・運営に関し必要な事項を定め、その健全な発達を図ることを目的とした法律。昭和二五年(一九五〇制定

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図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館法」の解説

図書館法(日本)

公共図書館に関する法律で,「社会教育法」第9条第2項を受けて1950(昭和25)年に公布された.対象とする図書館は,地方公共団体が設置する公立図書館と,日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する私立図書館である.これらの図書館について,定義と役割,サービス,専門的職員としての司書および司書補の資格,国および都道府県の役割などを定める.公立図書館に関しては,さらに,条例による設置,図書館協議会の役割と構成,無料制,国の補助などを規定する.1999(平成11)年の改正により,国庫補助を受けるための要件に関する条文が削除された.2006(平成18)年「教育基本法」が全面改正されたことを受けて,2008(平成20)年社会教育関連三法が改正され,本法でも以下の改正が行われた.すなわち,社会教育の学習成果の活用を促す機会の提供(第3条第8項),家庭教育の向上(第3条,第15条),図書館資料に「電磁的記録」を含めること(第3条第1項),司書及び司書補に対する研修の努力義務規定(第7条),図書館の「望ましい基準」の整備(第7条の2),運営の状況に関する評価やそのための情報提供(第7条の3および4)などが規定されている.

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「図書館法」の意味・わかりやすい解説

図書館法
としょかんほう

昭和 25年法律 118号。図書館を社会教育機関と定めた社会教育法の精神に基づき,その健全な発達をはかることにより国民の教育,文化の発展に寄与することを目的として制定された法律。地方公共団体が設立する公立図書館,日本赤十字社または公益法人が設立する私立図書館の設置,運営上に必要な事項,司書・司書補の資格などについて定めている。なお,国立国会図書館について,国立国会図書館法 (昭和 23年法律5号) ,学校に付属する図書館については,学校図書館法 (昭和 28年法律 185号) が定められている。

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百科事典マイペディア 「図書館法」の意味・わかりやすい解説

図書館法【としょかんほう】

公共図書館に関する法律(1950年)。奉仕内容,司書の資格を定め,公立図書館については条例による設置,図書館協議会,無料公開の原則,国庫補助等を,私立図書館については国・地方公共団体の無援助・無統制の原則を規定。

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