デジタル大辞泉 「固定残業代」の意味・読み・例文・類語 こてい‐ざんぎょうだい〔‐ザンゲフダイ〕【固定残業代】 一定時間分の時間外労働や休日労働などに対して定額で支払われる割増料金。定額残業代。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「固定残業代」の解説 固定残業代 実際の時間外労働や休日労働の有無・長短にかかわらず、残業代として一定額が支給される割増料金のこと。定額残業代、みなし残業代。時間外割増賃金(残業代)は、労働基準法37条で25%以上増額することが定められており、固定残業代制度は各企業が個別に雇用者と契約するものとなっている。この契約が適法とされるためには、同契約の従業員への周知の義務、同残業代と時間の明確な記載などの決まりを満たさなければならない。また、固定残業代を超えて時間外労働をした者には、その分の割増賃金を別途に支給しなければならない。しかし、超過残業代の未払いや求人において固定残業代を明記しないなど、同制度を悪用する企業が後を絶たず、2015年10月から順次施行の「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」など法的整備が進められている。 (2016-10-27) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
人事労務用語辞典 「固定残業代」の解説 みなし残業制度 みなし残業制度とは、実労働時間ではなく、あらかじめ時間外労働時間を決めて固定の割増賃金を支払う制度のこと。固定残業制度とも呼ばれます。労働基準法では、労働者が働いた時間に応じて賃金を支払うことが原則ですが、職種や仕事内容によっては、実労働時間で賃金を計算するのが適当ではないケースもあるため、この制度を適用する企業もあります。 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報