国内人権委員会(読み)こくないじんけんいいんかい(英語表記)national institutions for the protection and promotion of human rights

知恵蔵 「国内人権委員会」の解説

国内人権委員会

国際諸条約に定められた、人権の国内での保護促進を進める国内機関。国連では1978年の国内人権擁護制度セミナーで作られたガイドラインが79年総会で承認され、91年にパリで開催されたワークショップが作成したパリ原則国連人権委員会で採択された。日本では人権擁護推進審議会答申に基づき、2002年3月に人権委員会制度の創設を内容とした人権擁護法案が国会に提出されたが、03年10月の衆院解散により廃案になった。その後も、救済対象とする人権の範囲、地方委員会、人権擁護委員国籍等につき異論があり、国会に未提出である。

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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