人権擁護推進審議会(読み)じんけんようごすいしんしんぎかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「人権擁護推進審議会」の意味・わかりやすい解説

人権擁護推進審議会
じんけんようごすいしんしんぎかい

同和問題(部落問題)を含めた人権擁護に関する施策を推進するため、1997年(平成9)3月に施行された人権擁護施策推進法に基づいて設置された審議会。同法は第1条で「社会的身分、門地、人種信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状(に対して)…人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備」するとうたっている。これまで総務庁(現総務省)を中心に進められてきた同和問題を含めた人権問題は、同年4月から主管が法務省に移され、担当部署として同省人権擁護局内に「人権啓発課」が設置された。また同年5月には、学識経験者20人からなる審議会が選任された。差別意識解消や人権侵害救済に関する施策を審議、答申することを求められた同審議会は、1999年7月、答申「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」を政府に提出した。2002年3月、人権擁護施策推進法の失効により解散した。

[高木正幸]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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