ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家行為論」の意味・わかりやすい解説 国家行為論こっかこういろんact of state doctrine イギリス法上,国王またはその授任に基づく者が行なった行為は,裁判所の審査の対象とされないという原則。国際法上,この行為が外国人に対してなされたときに問題となり,国際法の侵害または義務不履行の結果をきたすことがある。日本における統治行為論も基本的に同種のものである。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by