国家行為論(読み)こっかこういろん(その他表記)act of state doctrine

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家行為論」の意味・わかりやすい解説

国家行為論
こっかこういろん
act of state doctrine

イギリス法上,国王またはその授任に基づく者が行なった行為は,裁判所審査対象とされないという原則国際法上,この行為が外国人に対してなされたときに問題となり,国際法の侵害または義務不履行の結果をきたすことがある。日本における統治行為論も基本的に同種のものである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む