国家行為論(読み)こっかこういろん(その他表記)act of state doctrine

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家行為論」の意味・わかりやすい解説

国家行為論
こっかこういろん
act of state doctrine

イギリス法上,国王またはその授任に基づく者が行なった行為は,裁判所審査対象とされないという原則国際法上,この行為が外国人に対してなされたときに問題となり,国際法の侵害または義務不履行の結果をきたすことがある。日本における統治行為論も基本的に同種のものである。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む