日本歴史地名大系 「国懸神戸」の解説 国懸神戸くにかかすかんべ 和歌山県:紀伊国名草郡国懸神戸「和名抄」東急本は「国懸」、高山寺本は「国県」と記すが、国懸神の神戸とすべきであろう。大同元年牒(新抄格勅符抄)には、本封「国懸須神 六十戸 紀伊国」、新封「国懸神 五戸同国」とみえ、国懸神社(式内名神大社)は六五戸の神戸を有した。これは五〇戸一里制に基づく一郷分を優に越し、この意味で「国懸神戸郷」とも称すべきものであった。「続風土記」「大日本地名辞書」は岩橋(いわせ)・栗栖(くるす)の二庄をその地とするが、根拠は不明。一一世紀に入ると国懸神戸と日前(ひのくま)神戸は神宅(しんたく)院と称する一種神領的な行政単位となり、のち「神宅新庄」(応保二年一一月日「大伝法院僧徒重解案」根来要書)も成立した。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by