国懸神戸(読み)くにかかすかんべ

日本歴史地名大系 「国懸神戸」の解説

国懸神戸
くにかかすかんべ

和名抄」東急本は「国懸」、高山寺本は「国県」と記すが、国懸神の神戸とすべきであろう。大同元年牒(新抄格勅符抄)には、本封「国懸須神 六十戸 紀伊国」、新封「国懸神 五戸同国」とみえ、国懸神社(式内名神大社)は六五戸の神戸を有した。これは五〇戸一里制に基づく一郷分を優に越し、この意味で「国懸神戸郷」とも称すべきものであった。

「続風土記」「大日本地名辞書」は岩橋いわせ栗栖くるすの二庄をその地とするが、根拠は不明。一一世紀に入ると国懸神戸と日前ひのくま神戸は神宅しんたく院と称する一種神領的な行政単位となり、のち「神宅新庄」(応保二年一一月日「大伝法院僧徒重解案」根来要書)も成立した。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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