デジタル大辞泉
「公文書館法」の意味・読み・例文・類語
こうぶんしょかん‐ほう〔コウブンシヨクワンハフ〕【公文書館法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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公文書館法(日本)
歴史資料としての公文書を保存提供し,調査研究を行う施設である公文書館について必要な事項を定めることを目的として,1987(昭和62)年に公布された.公文書および公文書館を定義し,公文書の保存提供は国および地方公共団体の責務であることを明らかにしている.公文書館は国または条例により地方公共団体が設置するもので,専門職員を置くものとするが(第4条),附則第2項で“当分の間…専門職員を置かないことができる”ことを付記しているため,公文書館機能を十分に果たす上で課題のひとつとなっている.同法ではさらに,地方公共団体に対する国による財政面での支援や技術的な指導・助言についても定めている.
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
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