公文書館法(読み)コウブンショカンホウ

デジタル大辞泉 「公文書館法」の意味・読み・例文・類語

こうぶんしょかん‐ほう〔コウブンシヨクワンハフ〕【公文書館法】

国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国立公文書館法

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図書館情報学用語辞典 第5版 「公文書館法」の解説

公文書館法(日本)

歴史資料としての公文書を保存提供し,調査研究を行う施設である公文書館について必要な事項を定めることを目的として,1987(昭和62)年に公布された.公文書および公文書館を定義し,公文書の保存提供は国および地方公共団体の責務であることを明らかにしている.公文書館は国または条例により地方公共団体が設置するもので,専門職員を置くものとするが(第4条),附則第2項で“当分の間…専門職員を置かないことができる”ことを付記しているため,公文書館機能を十分に果たす上で課題のひとつとなっている.同法ではさらに,地方公共団体に対する国による財政面での支援や技術的な指導助言についても定めている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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