国立図書館の法的基盤は国によって異なり,歴史の長いヨーロッパの国立図書館にはそれぞれの法ができており,時代とともに変遷してきている.現在,特別な法が制定されている代表的な図書館としては,日本(「国立国会図書館法」),英国(「英国図書館法(British Library Act 1972)」),ドイツ(「ドイツ国立図書館法(Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek 2006)」)などがあげられる.「国立国会図書館法」には館長の地位と職掌,組織,立法・行政・司法への奉仕が規定されたのち,一般公衆への奉仕や納本制度などが定められている.「英国図書館法」は主に英国図書館理事会について,また「ドイツ国立図書館法」は主に組織と納本制度について,それぞれ規定している.