図書館情報学用語辞典 第5版 「国立国会図書館法」の解説
国立国会図書館法
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出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
…また明治新政府は1875年,内務省が納本制度をとっており,その本の現物は旧帝国図書館に交付という形で納められた。その後,国立国会図書館法(1948)第24条に納本規定がなされ,さらに同改正法(1949)では,公用並びに外国政府出版物との国際交換の用に納本の必要を説いている。【小野 泰博】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」