ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際不法行為」の意味・わかりやすい解説
国際不法行為
こくさいふほうこうい
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…だが,これらを国際機関で処罰する体制は,ほとんど整っていない。したがって,国際法に国際犯罪の観念が出現したといっても,依然,国際責任は基本的には民事責任に似ており,そこで,国際違法行為は〈国際不法行為〉という形で論じられることもある。 国家の行為は,具体的には国家機関の行為として成り立つ。…
※「国際不法行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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