国際不法行為(読み)こくさいふほうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際不法行為」の意味・わかりやすい解説

国際不法行為
こくさいふほうこうい

国際法益を侵害する国家行為。国際法益は国際法によって保護される利益を意味し,国家はこれを侵害しない義務を負うので,国際不法行為は「国際義務違反」と同義である。国際法は平等な国家間の関係を調整するという取引法的な性質をもっており,国際不法行為も伝統的に国内私法における不法行為に類するものとしてとらえられてきた。したがって,国際不法行為によって生じる国家の国際責任も,通常は侵害された法益に対する原状回復賠償あるいは陳謝によって解除される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国際不法行為の言及

【国際責任】より

…だが,これらを国際機関で処罰する体制は,ほとんど整っていない。したがって,国際法に国際犯罪の観念が出現したといっても,依然,国際責任は基本的には民事責任に似ており,そこで,国際違法行為は〈国際不法行為〉という形で論じられることもある。 国家の行為は,具体的には国家機関の行為として成り立つ。…

※「国際不法行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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