改訂新版 世界大百科事典 「国際責任」の意味・わかりやすい解説
国際責任 (こくさいせきにん)
国家その他の国際法主体が国際法上の義務に違反したときに負わなければならない責任を国際責任という。国際法上の権利・義務が帰属する国際法主体は,原則的に国家で,国際組織および個人も国際法主体性を認められ,国際責任を負うことがあるが,例外的である。その意味で,国際責任は〈国家責任〉ともいわれる。近代国家の国内法のもとでは,違法行為は民法上の不法行為と刑法上の犯罪とに分類されるが,国際違法行為は前者に似ている。それ自体,国際違法行為であっても,自衛(自衛権),復仇(ふつきゆう)などの要件を満たす場合,国際責任は解除される。しかし,そうでない場合,一般に,被害国は,加害国に対し原状回復または金銭賠償を請求する。また,違法行為をめぐる紛争が国際裁判所に付託されると,訴訟は民事訴訟に準じた形式で進行する。同格的な主権国家が併存する国際社会には,平等な当事者間の利害の調整または負担の公平をはかろうとする民事責任的思考が受け入れられやすい。もっとも,第1次大戦後,侵略戦争は国際社会全体の利益を害するから,国際社会全体の名で糾弾されるべき国際犯罪であるとする観念がしだいに形成され,現に,第2次大戦後,敗戦国の戦争指導者は〈平和に対する罪〉を犯したという理由で処罰された。しかし,その処罰の法的根拠については,議論の余地があった。また,その後,ジェノサイド(集団殺害)などが国際犯罪とされた。だが,これらを国際機関で処罰する体制は,ほとんど整っていない。したがって,国際法に国際犯罪の観念が出現したといっても,依然,国際責任は基本的には民事責任に似ており,そこで,国際違法行為は〈国際不法行為〉という形で論じられることもある。
国家の行為は,具体的には国家機関の行為として成り立つ。国家機関の地位にある個人が権限内でなす行為は,作為であれ不作為であれ,国家自身の行為とみなされる。そして,それが国際法に違反しているならば,国家が国際違法行為をなしたものと把握され,国際責任を負うことになる。国家機関の種類は問われない。国家を対外的に代表する元首,外務大臣,外交使節の行為はもちろん,政府以下の行政機関の行為によっても,国内法上独立した地位を与えられる立法機関,司法機関の行為によっても,また,地方自治体の行為によっても,国家は責任を負うし,州の行為によって,連邦は責任を負う。さらに,下級公務員の行為によって,国家は責任を負う。これに対し,国家機関の地位にある個人が権限外でなす行為,たとえば,休暇をとった警官が私服で外国人とけんかして傷つけたような場合は,私人の行為と同じであって,国家は責任を負わない。ただし,権限外の行為が国家機関の地位と実質的に関連をもち,外見的にも職務上の行為とみられるとき,たとえば,警官が故意にまたは誤って外国大使館を捜索するような場合は,国家機関の権限が外部のものに識別しにくいことを理由に,国家は責任を負うとするのが多数説である。私人のした行為が国家の行為としての意味を帯びないことはいうまでもない。したがって,一民間人が外国人から財産を強奪しても,そのことだけでは,国家は責任を負わない。だが,私人のそのような行為が契機となって,国家が責任を負うことがある。すなわち,国家は自国領域内で私人が外国人の生命・財産などを侵害しないよう事前に〈相当な注意〉をもって防止すべき義務,また,そのような侵害行為がなされたとき,事後の〈国内的救済〉を与えるべき義務を担っている。そこで,国家が私人の侵害行為を事前に警察力を使って防止しなかったとき,また,裁判所で被害者に事後の救済を与えなかったとき,国際法上の義務に違反することになる。つまり,私人の侵害行為によって国家が責任を負うようにみえても,そうではなく,国家機関の義務違反に基づいて,国家は責任を負うのである。
国際責任が成立するためには,国際法に違反する行為のほか,国家機関の側に故意または過失が存在しなければならないとする過失主義が通説であった。しかし,国内法で公害問題などに関連して無過失責任が認められる傾向が顕著になってきているように,国際法においても,原子力利用,宇宙開発などが活発に行われるにともない,無過失責任が認められる傾向があらわれている。
国際責任を負うに至った国家は,責任を解除しなければならない。解除手段には種々のものがあり,国際法上一定していないが,結局は被害国が満足し,しかも加害国が受け入れる方法によって,国際責任は解除される。おもな解除手段としては,原状回復,金銭賠償,陳謝がある。物質的損害に対しては前2者が,精神的損害に対しては後者が利用されるのが,普通である。
執筆者:松田 幹夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報