国際司法裁判(読み)こくさいしほうさいばん

百科事典マイペディア 「国際司法裁判」の意味・わかりやすい解説

国際司法裁判【こくさいしほうさいばん】

形式的には国際裁判の一様式で,国際仲裁裁判に対比していう。仲裁裁判とは異なり法的解決を目的とし,裁判公平を確保できるとされている。現在では主として国際司法裁判所において,条約国際慣習法および法の一般原則等に基づいて行われる裁判をさす。なお,海洋法条約に関しては1996年に国際海洋法裁判所が設立された。
→関連項目常設国際司法裁判所

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国際司法裁判
こくさいしほうさいばん

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