百科事典マイペディア 「海洋法条約」の意味・わかりやすい解説
海洋法条約【かいようほうじょうやく】
→関連項目海法|漁獲可能量規制|漁業|公海自由の原則|最大持続生産量|サケ・マス漁業|資源管理型漁業|人類の共同遺産|日露漁業交渉|日韓漁業協定|200カイリ水域|母川国主義|マグロ資源保存・管理特別措置法|無害通航
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…海洋法は,国際法のなかでも最も古い歴史をもつ分野であるが,〈海洋法Law of the Sea〉という言葉が用いられたのはごく最近である。だいたいにおいて,第3次の国連海洋法条約(後出)の起草過程を通じて,この言葉が上記の内容をもつ統一的な用語として一般に定着するに至った。次に,海洋法の発展の歴史を,便宜上3期に分けて概観することにする。…
…これは,すべての国が自国内の天然資源を自由に処分できる権利をもつことを承認し,これまで外国企業の支配下にあった自国の天然資源を国有化する権利を認めたものである。82年に第3次国連海洋法会議が採択し,94年に発効をみた海洋法条約にも,上記の宣言の海洋資源への適用とみられる新しい規定が盛られている。この新海洋法条約では,排他的経済水域や群島水域,深海海底などの新しい制度が設けられたが,これらは,新興途上国のための海洋資源の開発と利益の分配の主張を制度化したものであった。…
※「海洋法条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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