国際河川委員会(読み)こくさいかせんいいんかい(その他表記)International River Commissions

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際河川委員会」の意味・わかりやすい解説

国際河川委員会
こくさいかせんいいんかい
International River Commissions

条約によって国際河川とされ,外国船舶に開放されている場合に,その河川の管理行政の統一調整をはかるための常設機関。歴史的には国際行政連合一種である。 1815年のウィーン議定書ではライン航行中央委員会,56年のパリ条約ではドナウ川ヨーロッパ委員会が設置されている。 1921年バルセロナで調印の「国際関係を有する可航水路の制度に関する条約」は,国際河川委員会の一般的規定を掲げた。今日,各大陸の国際河川委員会は,発電,汚染防止などの問題も扱っている。

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世界大百科事典(旧版)内の国際河川委員会の言及

【国際河川】より

…しかし,ドナウ川,ライン川,エルベ川は,非当事国の船舶にも開放されるたてまえである。 国際河川については,国際河川委員会が管理に当たる。たとえば,ドナウ川については,パリ条約で設立されたヨーロッパ委員会が,ドナウ川下流を管理した。…

※「国際河川委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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