ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際河川委員会」の意味・わかりやすい解説
国際河川委員会
こくさいかせんいいんかい
International River Commissions
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…しかし,ドナウ川,ライン川,エルベ川は,非当事国の船舶にも開放されるたてまえである。 国際河川については,国際河川委員会が管理に当たる。たとえば,ドナウ川については,パリ条約で設立されたヨーロッパ委員会が,ドナウ川下流を管理した。…
※「国際河川委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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