国際漁業協定(読み)こくさいぎょぎょうきょうてい(その他表記)international fisheries agreement

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際漁業協定」の意味・わかりやすい解説

国際漁業協定
こくさいぎょぎょうきょうてい
international fisheries agreement

水産資源枯渇から保護するため,対象漁業により異なるが,操業海域,漁期漁獲量などについて政府間,民間で結ばれる国際的取決め。形態として漁業条約漁業協定,漁業契約などがある。おもなものとして,国際捕鯨取締条約 (1946) ,北太平洋公海漁業条約 (52) ,北西太平洋漁業条約 (56) ,大西洋まぐろ条約 (66) などがある。これらに基づき国際漁業委員会が設置され,資源保存管理に必要な措置の決定などに貢献している。また,沿岸国が排他的な漁業権を行使できる「漁業水域」設定の考え方が国際的に一般化するに及び,この漁業水域内で従来から操業していた外国漁船の取扱いを規律する条約が締結されるようになった。ヨーロッパ漁業条約 (64) ,日韓漁業条約 (65) ,日米漁業長期協定 (77) ,日ソ地先沖合漁業協定 (84) などはその一例である。そのほか漁業に関する諸調査,研究などを目的とする国際協力のための漁業条約がある。

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