ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際組織法」の意味・わかりやすい解説
国際組織法
こくさいそしきほう
law of international organizations
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… このように定義された国際行政法は,国際機構を設立する法文書である国際条約(国際法)を含むが,それに限定されず,国際機構が定立する固有の内部法,さらには,国際機構がその作用を及ぼしていく国内法関係をも含むことがある。また,従来,国際組織法といわれてきたものは,国際機構の内部の組織面に重点を置いていたが,国際行政法は,国際機構の対外的作用面をも含む,より広い概念である。【横田 洋三】。…
※「国際組織法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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