国際組織法(読み)こくさいそしきほう(その他表記)law of international organizations

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際組織法」の意味・わかりやすい解説

国際組織法
こくさいそしきほう
law of international organizations

国際組織機能活動などを規律する法の総体をいう。古くは国際組織の組織としての構成にかかわる組織法が主たる問題であったが,国際行政の一元化必要性に応じて国際組織の行政作用権能が強められるとともに,作用法の部分についてもその対象として位置づけられてきている。

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世界大百科事典(旧版)内の国際組織法の言及

【国際行政法】より

… このように定義された国際行政法は,国際機構を設立する法文書である国際条約(国際法)を含むが,それに限定されず,国際機構が定立する固有の内部法,さらには,国際機構がその作用を及ぼしていく国内法関係をも含むことがある。また,従来,国際組織法といわれてきたものは,国際機構の内部の組織面に重点を置いていたが,国際行政法は,国際機構の対外的作用面をも含む,より広い概念である。【横田 洋三】。…

※「国際組織法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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