ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在外選挙権」の意味・わかりやすい解説 在外選挙権ざいがいせんきょけん 国外に居住する有権者の,国政選挙で投票する権利。アメリカ合衆国やスウェーデンなどの国は,一定の条件を満たせば,国外在住の有権者に選挙権を認めている。日本でも 1998年の公職選挙法の改正により,2000年から比例代表選挙(→比例代表制)への投票ができるようになり,2006年の同法改正により,2007年から選挙区選挙にも投票できるようになった。在外選挙に参加するためには,あらかじめ日本大使館(→大使館)などで在外選挙人名簿への登録申請が必要である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by