在外選挙権(読み)ざいがいせんきょけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在外選挙権」の意味・わかりやすい解説

在外選挙権
ざいがいせんきょけん

国外に居住する有権者の,国政選挙投票する権利アメリカ合衆国スウェーデンなどの国は,一定の条件を満たせば,国外在住の有権者に選挙権を認めている。日本でも 1998年の公職選挙法改正により,2000年から比例代表選挙(→比例代表制)への投票ができるようになり,2006年の同法改正により,2007年から選挙区選挙にも投票できるようになった。在外選挙に参加するためには,あらかじめ日本大使館(→大使館)などで在外選挙人名簿への登録申請が必要である。

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