在外選挙権(読み)ざいがいせんきょけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在外選挙権」の意味・わかりやすい解説

在外選挙権
ざいがいせんきょけん

国外に居住する有権者の,国政選挙投票する権利アメリカ合衆国スウェーデンなどの国は,一定の条件を満たせば,国外在住の有権者に選挙権を認めている。日本でも 1998年の公職選挙法改正により,2000年から比例代表選挙(→比例代表制)への投票ができるようになり,2006年の同法改正により,2007年から選挙区選挙にも投票できるようになった。在外選挙に参加するためには,あらかじめ日本大使館(→大使館)などで在外選挙人名簿への登録申請が必要である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む