日本大百科全書(ニッポニカ) 「地域伝統芸能等活用法」の意味・わかりやすい解説 地域伝統芸能等活用法ちいきでんとうげいのうとうかつようほう 地域の伝統芸能を活用し、その地域の観光や商工業の振興をはかる目的で、1992年(平成4)6月に成立、9月に施行した「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」の略称。市町村による各種伝統芸能を中心としたイベントの企画、実施を国が情報提供や資金援助、国内外へのPRなどでバックアップする。同年12月には実施機関「地域伝統芸能活用センター」が発足した。同法の趣旨に沿って、毎年「地域伝統芸能全国フェスティバル」が開催されている。[編集部] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例