改訂新版 世界大百科事典 「地方交通線」の意味・わかりやすい解説
地方交通線 (ちほうこうつうせん)
日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980公布)によれば,国鉄がみずからの経営努力(近代化・合理化など)を行っても自立経営が不可能であり,鉄道特性を発揮しがたいとしている線区のことで,旅客輸送密度(営業キロ1km当りの1日平均旅客輸送人員)が8000人未満の線区がこれにあたるとされ,全国で175線区,約1万kmあった。地方交通線は国鉄が選定し,運輸大臣の承認を受けることになっていた。また,地方交通線のうち旅客輸送密度4000人未満でバス輸送への転換が困難である線区以外の線区を特定地方交通線と呼び,法律の規定に従って協議会を開催してバス輸送または第三セクター等による鉄道輸送へ転換することになった。特定地方交通線には83線3157.2kmが指定され,このうち38線1310.7kmが28社の第三セクターと2社の民営の鉄道に移行し,残りの45線1846.5kmはバス輸送に転換した。地方交通線に対しては法律の規定に基づき特別運賃(幹線系線区よりも割高な運賃)の設定と赤字に対する国からの助成措置が行われた。また,第三セクター等(地方交通線に相当する新線を含む)に対しては,国から開発費補助と運営費補助が行われている。
執筆者:長谷川 進
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報